2013-01-14

預金利息にもかかる復興特別所得税

2011年11月30日に成立した復興特別所得税に関する法律。正式には「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という長い名前がついていますが、東日本大震災の被災者救援の財源確保のために作られたものです。
この法律により、国民は2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたって、所得税額に対して2.1%が課税されます。

所得税・法人税・住民税の増税になり、給与の源泉所得税はもちろん課税されますが、普通預金や定期預金、外貨預金などの利息にも課税されるので注意が必要です。
今までは、預金の利息には所得税15%・住民税5%の計20%が課せられていましたが、今年からは所得税15.315%・住民税5%の計20.315%が課せられることになります。特に2013年1月1日以降に満期になる定期預金や、中途解約時の利息にも復興特別所得税は課せられます。

また、最近は株を始める方も増えていますが、上場株式等の配当所得や譲渡所得にも計10.147%が課税され、取引所為替証拠金取引(FX)の場合は利子所得と同じく計20.315%が課税されます。
それぞれの課税額は少なくても、25年間という長期の税負担を考えれば、とても少ない額とは言えません。さらにこの25年間の間に新たな災害が発生すれば、復興特別所得税はいつの間にか恒久税となったり、あるいは税額アップなどもあり得るのかもしれません。

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